未成年で両親がいなくなった場合はどうなる?当事者が詳しく解説!
両親が亡くなってしまったり、母子家庭や父子家庭で亡くなってしまったり、未成年のうちに両親がいなくなってしまった場合、親権者は誰になるのでしょうか。
このページでは、未成年後見人のことや相続した場合の家や車なのはどうなるのかなどをお話していきます。
未成年後見人とは
未成年後見人とは、親権者の代わりに未成年者の面倒を見る、法定代理人のことです。
まず、親権者というのは、健全な暮らしができるように、教育をしたり、衣食住や安全を確保し見守ったり、財産の管理をしたりする者のことです。
簡単に言うと、お母さんとお父さんのことですね。
そして、法定代理人とは、法律によって、本人の代わりに法律行為を行うことが認められた者のことを言います。
つまり未成年後見人とは、お母さんやお父さんの代わりに、日々の暮らしを支えたり、スマホの契約をしたり、学校などへの手続きをしたりする人ということです。
未成年後見人には、日々の暮らしの中で教育をしたり、安全を確保したりといった身上監護する者と、未成年者の財産を管理する者の2種類があります。
また、家庭裁判所(以下、家裁)に状況を報告しなければならない義務があります。(未成年者の収入なども含む)
誰がどのように選ばれるか
未成年後見人に選ばれる人は、親族が多いと言われています。
因みに自分の場合は、身上監護が伯母、財産管理が弁護士です。
このように、未成年後見人は1人でなくても問題ありません。
未成年後見人の選び方は、まず親権者がいなくなってしまった段階で、家裁に申し立てをします。
その後、家庭裁判所が未成年者の状況や後見人立候補者の状況、両者の関係や未成年者の意見などから誰にするかを決めます。
相続した場合の財産
相続した場合の財産の中には、金銭以外に車や家などがある場合があります。その場合、どうするのかをお話していきます。
18歳未満の未成年の場合、車は運転できませんよね。
もちろん、将来のことを考えて残しておくことは可能です。
ただ、18歳になるまでが長いと、どんどん劣化していってしまいます。
その場合は、「売る」ことができます。
と言っても、未成年者では手続きができないので、未成年後見人が業者に頼むことになります。
また、家も同じように売ることができます。
余談ですが、遺族年金は18歳を超えたあとの3月31日まで受け取ることができます。
未成年後見人が虐待した場合
未成年後見人が虐待した場合や財産を勝手に使ってしまった場合は、親権停止になります。
そして、代わりとなる未成年後見人を選任します。
これは、未成年後見人が死亡した場合や認知症などの監護や財産管理ができなくなってしまった場合も同じです。
未成年者の生活
お小遣いの範囲以外で大きな買い物をする場合は、必ず財産管理の未成年後見人に報告しなければなりません。
また、スマホなどの契約の時に、監護してくれる未成年後見人が来れない場合は、事前に同意書を書いてもらわなければならないという手間があります。
まとめ
未成年後見人とは、お母さんやお父さんの代わりに、日々の暮らしを支えたり、スマホの契約をしたり、学校などへの手続きをしたりする、法的に認められた人のこと。
受け継いだ財産は、売ることができ、発生した収益は未成年者のもの。
未成年後見人の親権がなくなった場合は新しく選任する。
余談ですが、遺族が貯金箱やへそくりで貯めていたお金を相続した人以外が勝手に使うのはNGです。